電気 事業 法 施行 規則 第 52 条



電気事業法施行規則第 52 条の2 前条第 2項の要件 は 次の各号 に掲げる 事業者 の区分 に応じ 当該各号 に定める 要件 とする 一個人事業者 事業 を行う個人 をいう イ 電気主任技術者免状 の交付 を受けていること.

電気 事業 法 施行 規則 第 52 条. 1 電気主任技術者に係る規則第52条第3項ただし書の承認は その申請が次の から に掲げる要件に適合する場合に行うものとする なお 兼任させようとする事業場若しくは設備の最大電力が2 000キロワット以上 となる場合又は兼任させようとする事業場若しくは設備が6以上となる場合は 保安業務 の遂行上支障となる場合が多いと考えられるので 特に慎重を.